世田谷区議会 2023-02-28 令和 5年 2月 公共交通機関対策等特別委員会-02月28日-01号
運行事業者は東急バス株式会社で、運行事業計画等につきましては、別紙「公共交通不便地域対策(砧モデル地区)の実証運行について」を添付させていただいております。 内容につきましては、これまで本委員会に報告したものと変更ございません。別紙資料につきましては、後ほど御覧いただければと思います。 5の今後のスケジュール(予定)でございます。
運行事業者は東急バス株式会社で、運行事業計画等につきましては、別紙「公共交通不便地域対策(砧モデル地区)の実証運行について」を添付させていただいております。 内容につきましては、これまで本委員会に報告したものと変更ございません。別紙資料につきましては、後ほど御覧いただければと思います。 5の今後のスケジュール(予定)でございます。
議案第三十四号 特別区道路線の認定 ・ 議案第三十五号 特別区道路線の認定 ・ 議案第三十六号 特別区道路線の認定 ・ 議案第三十七号 特別区道路線の廃止 ・ 議案第三十八号 特別区道路線の廃止 ・ 議案第三十九号 特別区道路線の廃止 2.報告事項 (1)令和四年度一般会計補正予算(第七次)について〔当委員会所管分〕 (2)地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び関連都市計画等
まず、主旨ですが、千歳烏山駅周辺では、京王線連立事業や駅前広場及び補助二一六号線の道路整備事業が進められておりまして、区ではそういった機会を捉えまして、駅周辺のまちづくりを推進するため、令和三年六月に地区計画等を策定し、指導、誘導等を行っております。
七月以降には、この運営基本計画をベースにシンポジウムやワークショップ等を開催し、これからの具体の部分について区民の方々からの御意見等を伺いながら、令和七年度の区民交流拠点となる区民交流スペース等が竣工する第二期棟の完成に向けて、活動計画等を内容とする具体の取組について検討を行ってまいります。 私からの説明は以上になります。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆鈴木あきら 委員 そうですね、あくまでも段階的な移転計画等の是正計画を3年以内にという文章ですから、そうすると、例えばその3年以内に出たとしても、計画ですからそこから更に3年後にこうしますとか、5年後にこうしますなんていったら、それこそ足掛けで6年、7年、8年とたっていくわけです。
街区再編まちづくり制度とは、まちづくりの様々な課題を抱える地域において、都市計画に基づく規制緩和、これが高度利用型の地区計画等になりますが、これを利用して、細分化された敷地の統合や細街路の付け替えなどを行いながら、共同建て替え等のまちづくりを進めることにより、個性豊かで魅力ある町並みを実現しようとする制度です。
こちら西新井駅西口周辺地区地区計画等(原案)説明会の開催結果についてでございます。こちらも開催日時及び参加人数については記載のとおりで、開催場所については第七中学校の体育館を使わせていただきました。 主な質疑でございますが、3点記載させていただきます。
◎IT推進課長 DX推進チャレンジャーというところについては、板橋区や東京都においてそういった名称での配置であるとか、育成というのはまだされていないところでございまして、東京都においてはICT職であるとかデジタルの専門職であるとか、あとそういったところではないけれども、リスキリングによってDXを進めていく職をつくっていこうというところで人材育成の計画等を出されているところです。
議案第八十八号 世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例 第 八 議案第八十九号 世田谷区児童養護施設退所者等奨学基金条例の一部を改正する条例 第 九 議案第 九十 号 世田谷区学童クラブ条例の一部を改正する条例 第 十 議案第九十一号 世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例 第十一 議案第九十二号 世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定 第十二 議案第九十三号 世田谷区地区計画等
別表166の認定変更の場合、また33ページ目の168番の地位の継承の場合においても同様に、長期優良住宅建築等計画に「等」を追加して、長期優良住宅建築等計画等としております。改正内容は以上となっております。 なお、今回の改正が令和4年、今回の定例会となりましたのは、改正省令の公布が令和4年8月16日と遅れたため、今回の上程となっております。
畝目晴彦 都市計画課長 堂下明宏 都市デザイン課長 髙橋 毅 建築調整課長 能勢文彦 住宅管理課長 白木裕二 みどり33推進担当部 部長 釘宮洋之 公園緑地課長 市川泰史 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.議案審査 ・ 議案第九十三号 世田谷区地区計画等
今後も、地域の活性化を図る新しいまちづくりであるエリアデザイン計画等の区の行政計画の実現に資する整備を進めるべきと考えるが、以下お伺いいたします。
する条例 第 九 諮問第 二 号 人権擁護委員候補者推薦の諮問 第 十 議案第八十九号 世田谷区児童養護施設退所者等奨学基金条例の一部を改正する条例 第十一 議案第 九十 号 世田谷区学童クラブ条例の一部を改正する条例 第十二 議案第九十一号 世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例 第十三 議案第九十二号 世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定 第十四 議案第九十三号 世田谷区地区計画等
障がい者就労の拡大を特例子会社制度、特定事業主特例、特に労働者協同組合法の活用を次期障がい者計画等で検討していただきたい。障がい者団体の皆様が希望を持てるような坂本区長の熱意あふれる答弁をお願いいたします。 地域共生社会への実現に向けて。 多職種連携と包括ケアについてを板橋区児童虐待防止対応ガイドラインの事例からお聞きします。
区内の基盤整備が遅れている地域では、総合支所において、地区計画等の整合や地先道路整備の必要性と整備効果の視点から、地先道路整備計画に基づき地先道路整備事業を進めてきたところでございます。また、国から移管された公有地につきましては、地先道路整備事業の中で活用するほか、土地の交換という手法での用地確保も行いながら、地先道路整備を進めてきております。
改訂されました福祉避難所の確保・運営ガイドラインにおいては、個別避難計画等の作成プロセスを通じまして、直接避難を促進するものとされました。直接避難につきましては、避難をしたものの、施設側の受入体制が整っていないケースや、避難者の殺到によりまして当該施設の特性に適応した要配慮者が避難できない事態を回避するため、事前の調整が大変重要と考えます。
…一六一 委員会付託の省略 …………………………一六一 採 決 ……………………………………一六一 日程第十から第十三(議案第八十九号 世 田谷区児童養護施設退所者等奨学基金条例 の一部を改正する条例 外議案三件) ……一六一 提案理由の説明(中村副区長) …………一六一 委員会付託 …………………………………一六一 日程第十四及び第十五(議案第九十三号 世田谷区地区計画等
都市整備政策部、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、地区計画の都市計画変更に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 みどり33推進担当部、世田谷区立公園条例の一部を改正する条例。改正理由、区立公園の新設に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。
改めて、そういう指導をやったということなんですけれども、3つのポチがありますけれども、一つ目の段階的な移転計画等の是正計画を3年以内に作成し、区へ提出することといった踏み込んだ指導をしたということでは、すごく前進した部分だと思うんですけれども、これについて、工場側はどういう反応をしましたか。
現段階ではそのような調査を実施する予定はございませんが、区としては、そういった実態調査をしていくことがいいのか、それとも、調査なのか、実際の対応なのか分かりませんが、とにかくやはり困っている方々がいらっしゃるというのは実態でしょうから、区としては、この計画等を通じて、これまでの申請主義ではなくて、なるべく地域の方々から情報を集め、困っている方々、支援に届いていない方々、こちらに寄り添う、もしくはアプローチ